産業廃棄物収集運搬業許可

許可を取得するための要件

1.財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受講し修了証を得ていること。

 

会社等の法人であれば(産業廃棄物処理業を担当する)役員の方、個人であればご本人が財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)を受講し修了証を得ていることが必要です。東京や神奈川などの会場は、すぐに定員に達してしまいますので早め早めの準備をお奨めいたします。

 

2.廃棄物を収集運搬するための容器や車両など必要な設備が整っていること。

 

産業廃棄物を収集運搬するためには、運搬するための車両や廃棄物を運ぶための容器などが必要です。また、車両を駐車する車庫の確保も必要です。

産業廃棄物の種類によって車両への直積が可能なものとドラム缶などの容器に詰めて運搬しなければいけない場合があります。

 

車両は、車検証の所有者欄または使用者欄に申請人の氏名(名称)が記載されていなければなりません。(東京都の場合)
代表者が個人で所有している車両を法人に貸して使用させているような場合には認められませんのでご注意ください。

 

 

3.産業廃棄物の収集運搬を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 

  • 直近、3カ年分の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記書で確認をします。

 

  •  直近の納税額が1円以上、かつ、3年間に未納税額なし。直近の納税額が「零」「0」円又は3年間に未納税額あり。を確認します。
     仮に上記に該当した場合、直近の決算期において債務超過であるかどうが

           より別途書面の提出が必要になります。

 

4.欠格事由に該当しないこと。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

 

  • 欠格要件は、法人の場合には取締役、執行役、相談役、顧問、法人に対し業務を執行する社員、発行株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者を含みます。

 

  • 上記の他、禁固以上の刑でなくとも「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「浄化槽法」などの法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者も欠格事由となります。(詳細はお問い合わせください。)

 

5.法人の場合には、事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」を行う旨の目的が記載されていること。

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会について

講習会の日程などについては「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」のホームページで確認できます。

会場の定員が締切になる場合が多いので早めの申込みをお奨めいたします。


当事務所にご連絡いただければ講習会の受講申し込みに必要な「受講の手引き」をお送りすることもできますのでお気軽にお問い合わせください。

上記のような受講の手引きがあります。

ご相談から許可が下りるまでの流れ

  • 現在の事業形態や会社の現状などについてヒアリングさせていただきながら、産業廃棄物収集運搬業許可要件に合致しているかどうか?許可申請の前に行っていただくことなどについてご説明させていただきます。

 

  • 「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講されていない場合には、受講の申し込みをしていただきます。

 

  • 産業廃棄物収集運搬業許可要件に必要な添付書面の収集、必要書類の作成をいたします。

 

  • 申請先都県庁に申請予約を行い、申請を行います。(申請の混雑状況により予約がすぐに取れない場合がありますので、こちらも早めの予約が必要です。)

 

  • 申請から60日~80日で許可証が送付されてきます。

 

報酬と申請手数料

料金表(費用)をご覧ください。