建設業許可

新規許可を取得するための主な3つの要件

ここでは、建設業許可を取得するための主な要件について記載いたします。最低限この要件をクリアーしていなければ申請自体が受付けられない部分を書いておりますので、その他の欠格要件等で許可されない場合もあります。

その1 経営業務の管理責任者が設置できること。

法人(会社)の場合では、常勤の役員のうち1人が個人の場合では、本人又は支配人のうち1人が経営業務の管理責任者として就任できることが必要です。

 

経営業務の管理責任者になれる人とは?次のいずれかに該当する人です。

 

イ 許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者として

  の経験を有する者

 

ロ イと同等以上の能力と有するものと認められた者

 

① 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次

  のいずれかの経験を有する者

 

a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体

   的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として5年以上建設業の

     経営業務を総合的に管理した経験

 

b 7年以上経営業務を補佐した経験

 

② 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し7年以上経営業務の管理

      責任者としての経験を有する者

③ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

以上が東京都の建設業許可申請手引書に記載している経営業務の管理責任者になれる者の要件ですが、正直わかりにくいと思いますので下記に具体例を記載いたします。

 

具体例その1

個人事業主として、または会社の取締役として大工工事のみを5年間行ってきてここで大工工事の建設業許可を取得したい場合

 

この場合、上記のイに該当しますので大工工事に関する「経営業務の管理責任者」に該当します。

しかし、内装仕上工事も取得したいと考えた場合には大工工事のみ5年の経験しかありませんので内装仕上工事に関する「経営業務の管理責任者」になることはできないことになります。

 

では、仮に大工工事のみを5年間ではなく7年以上行ってきた場合はどうでしょうか?この場合には、大工工事だけではなくその他の業種についても「経営業務の管理責任者」に該当します。

その2 専任技術者を営業所ごとに設置していること。

営業所ごとに取得したい業種に該当する専任の技術者がいることが必要です。(専任技術者の要件については、一般建設業許可と特定建設業許可で違います。下記には、一般建設業許可について記載します。)

 

専任技術者になれる人とは?次のいずれかに該当する人です。(こちらは、専任の従業員でも就任ができます。)

 

イ 学校教育法による高校指定学科卒業後5年以上、大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

 

ロ 10年以上の実務経験を有する者(ィと違い、学歴・資格を問いません。)

 

ハ ィ・ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者 

 

① 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者

② 資格区分に該当する資格を有する者(こちらの表記は、手引書と違う表記にしています。)

 

③ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

こちらもわかりにくいと思いますので下記に具体歴を記載します。

 

具体例その1

個人事業主として大工工事を10年間営んできてここで大工工事業の建設業許可を取得したいという場合には、ロの10年以上の実務経験を有する者に該当します。これは、どこかの建設会社に勤めていた期間と個人で事業を行ってきた期間を通算しても認められます。

具体例その2

二級建築士の資格を持っている場合、「大工工事業」だけでなく「建築工事業」「屋根工事業」「タイル・れんが・ブロック工事業」「内装仕上工事業」5業種の専任技術者に該当します。


その3 財産的基礎等 

請負契約を履行するに足る財産的基礎等があることが必要です。

「一般建設業許可の場合」

次のいずれかに該当すること。

 

①自己資本が500万円以上あること。

 

設立して最初の年度であれば資本金の額が500万円以上であれば残高証明書などの提出が不要です。

 

設立して最初の年度以降の場合には、貸借対照表の純資産額を見ます。その金額が500万円以上であれば残高証明書は不要です。

もし、500万円未満の場合には500万円以上の残高証明書が必要です。

 

②500万円以上の資金調達能力があること。

 

①が証明できないときは、500万円以上の残高証明書が必要です。

事務所要件

会社・個人に限らず建設業の事務所を自宅で行われている方も多いかと思います。
神奈川県の場合には、自宅と事務所部分が一緒になっていてもいいのですが東京都の場合には、自宅と事務所が一緒の場合には自宅部分と事務所・応接部分を明確に分ける必要がありますので許可の取得を検討する前に事前確認が必要です。

宅建業を営まれている方はお分かりかと思いますが、宅建業許可と同じ要件だと思ってください。

無料診断

建設業許可の取得には、過去の職歴(役職)や学歴・資格などを総合的にみていく必要があります。また、仮に許可要件を満たせるとしても実際にそれを証明する資料があるかどうか?提出できるかどうかが大事になります。まずは、大まかに要件をクリアーできそうだな?っと判断できたら過去の職歴や学歴・資料(登記簿謄本や資格の合格証・工事契約書や注文書など)をとりあえず、書き出してみる・手元にある資料を集められる範囲で集めてみることが必要です。

当事務所では、過去・現在の経歴・資格・資料で建設業許可の取得が可能かどうか?の無料診断を行っております。

建設業許可と社会保険

建設業許可の新規申請時及び更新時に社会保険関係の加入をしていないと申請を受け付けてもらえないのか?という点につきましては、今のところ東京都及び神奈川県では申請の受付をしてもらえます。
ただし、未加入事業者につきましては後日加入するように指導書が送付されます。
また、山梨県では法人の場合には未加入事業者は申請の受付をしてもらえません。
山梨県のような流れが今後は他の自治体へも波及することは考えられますので社会保険についてのご検討をお奨めいたします。

当事務所では、社会保険労務士事務所とも提携をしておりますのでお気軽にご相談ください。

解体工事業の業種追加

最近、お問い合わせが多くなっております。

 

もともと、解体工事は「とび・土工工事」を取得している場合には行えることになっていましたが、新しく「解体工事」が業種として追加されました。

現在の「とび・土工工事」でも暫定処置として平成31年5月までは解体工事を行うことが可能ですが、それ以降は「解体工事業」の許可が必要になります。

 

この場合、「解体工事業許可」の取得は業種追加によって取得します。