古物商許可

許可を取得するための要件

1.本人・法人役員・管理者が欠格要件に該当しないこと。

 

古物商許可を受けるためには、まず古物商許可を取得しようとする本人・法人であればその役員・管理者が古物商許可の欠格要件に該当していないことが必要です。

その欠格要件とは?以下のようになります。

 

(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(2)禁固以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第247条
   (背任罪)、第254条(遺失物横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等
     運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又はその有償の処分のあっせん)に規定

   する罪を犯して罰金に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのな

   くなった日から起算して5年を経過しない者

(3)住居の定まらない者

(4)古物営業法第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消し
   の日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合

   においては、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以
   内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しな
   い者を含む)
(5)古物営業法第24条の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公
   示された日から当該取り消しをする日又は取り消しをしないことを決定する日ま
   での間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業
   の廃止について相当な理由がある者を除く)で、当該返納の日から起算して5年
   を経過しない者
(6)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又
   は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しな
   い場合を除くものとする。

 

2.管理者を設置すること。

古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を設けなければなりません。

 

通常は、1・2の要件をクリアーすれば許可要件としては問題ありませんが、営業所を住居にする場合や中古自動車の販売を行う場合には、家主や管理組合の承諾書や駐車場の賃貸借契約書が必要となる場合があります。

許可が下りるまでの日数

申請を提出してから40日程度です。

古物商許可に必要な必要書類

会社などの法人ではなく個人で許可を取得する場合

 

1.本籍地記載の住民票(管理者が別の場合には、管理者の住民票も必要です。)

 

2.本籍地市区町村発行の身分証明書(同上)

※身分証明書は、免許証などのことではありません。

 

3.登記されていないことの証明書(同上)

 

4.略歴書(同上)

 

5.誓約書(同上)

 

6.営業所及び自動車保管場所(駐車場)の賃貸借契約書

※集合住宅などで住居としての契約の場合、事務所としての使用承諾書が必要です。

 

7.ホームページを使って営業する場合、プロバイダーからの資料

 

会社などの法人で許可を取得する場合

 

1.上記、住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書・誓約書を監査役以上の役員全員分

 

2.法人の登記事項証明書(古物商に関する事業目的が記載されているもの)

 

3.法人の定款(同上)

 

4.個人の場合に添付する6・7と同じ